阿久比町議会 2021-06-09 06月09日-01号
下段改正後の第9条は、字句の整理と、3ページ3行目からの第3項で「交通事故の被害者及び加害者とならないよう、必要に応じて、医療機関及び関係機関等から車両使用時の注意事項その他交通安全に関する助言を受けるよう」に改めるのは、特に高齢運転者の特性を踏まえ、交通事故の当事者とならないように促すためでございます。
下段改正後の第9条は、字句の整理と、3ページ3行目からの第3項で「交通事故の被害者及び加害者とならないよう、必要に応じて、医療機関及び関係機関等から車両使用時の注意事項その他交通安全に関する助言を受けるよう」に改めるのは、特に高齢運転者の特性を踏まえ、交通事故の当事者とならないように促すためでございます。
13ページの下段、改正附則でございます。 第1条は、この改正条例の施行日を定めたものでございます。平成24年4月1日から施行するものでございます。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号の定める日から施行するものでございます。第1号の規定でございますが、附則第8条の2の改正規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。